地子連規約 平成30年度改訂版

相模原市星が丘地区子ども会育成連絡協議会会則

 

(名 称)

第 1 条   この会は、星が丘地区子ども会育成連絡協議会(以下「地区子連」という)といいます。

(1)この会は、理事などから公募しキャッチコピーをつけることができる。

(2)この会は、理事などから公募しイメージキャラクターを付けることができる。

 

(事務局)

第 2 条   この会の事務局は、星が丘公民館におきます。

 

(目 的)

第 3 条   この会は、星が丘地区の子ども会育成会の相互連絡協調及び研修会等により子ども会

の運営を推進し、健全な育成を図ることを目的とします。

 

(組 織)

第 4 条   この会は、単位の子ども会育成会から選出された理事及び地区子連から推薦された理事

若干名をもって組織します。

この会は、単位の子ども会育成会から選出された理事及び地区子連から推薦された理事

若干名、地区より任意に参加するサポーターおよび星が丘地区自治会連合会(以下「自治連」)、社会福祉協議会(以下「社協」)、青少年指導員(以下「青少指」)、交通安全母の会、公民館の

代表者の見守りのもとに組織する。

第 4 条-1 地区子連推薦理事を選出しようとするときは、事前に理事の承認を必要とします。

 

(事 業)

第 5 条   この会は、第3条の目的を達成するため次の事業を行います。

(1)子ども会は、育成会の親睦交歓及び連絡協調を行います。

(2)子ども会は、育成会などの指導者の養成及び研修会の開催を行います。

(3)ジュニアリーダーへの養成と研修会の開催を行います。

(4)子ども会は、地区子連をとりまく関係機関団体との連絡協調を行います。

(5)その他子ども会に必要な協議、事業を行います。

 

(役 員)

第 6 条   この会に、次の役員をおき会務を分担します。

(1)会 長   1名    会務を総括し会を代表します。

(2)相談役   1~2名  自治連会長、社協会長には随時相談役を依頼する事ができる。

(3)副会長   2名~3名 会長を補佐し会長事故あるときは代行します。

部会を統括します。

(4)会 計   1名     会の会計をつかさどります。

(5)書 記   1名     会の庶務をつかさどります。

※(1)~(4)を通称3役と呼びます。

(6)各部長   若干名   各部の運営にあたります。

(6)サポーター 若干名   地区子連役員経験者など任意に活動に参加します。

アドバイザーとして各役員と協力する。

(監 査)

第 7 条   この会に、次のように監査をおきます。

(1)会計監査 1名~2名 会の会計を監査します。

(2)この会の、会計監査は総会において選出します。

(3)この会の、会計監査の任期は1年とします。

(4)この会の、会計監査の選出は前年の会計とします。

(相談役・顧問)

第 8 条   会の運営上会長が必要と認めた場合は、役員の承認を経て相談役、顧問をおくことが出来ます。

ただし任期は1年とする。

(役員選出)

第 9 条   この会の役員は、推薦委員会により選出されるものと、理事の中より理事会において選出

されるものとします。(役員の途中解任も推薦委員会同様の手順で行える)

(1)役員の選出は推薦委員会により、その候補者を選出します。

(2)推薦委員候補者は理事の中から半数程度の推薦委員を選出します。

(3)推薦委員会の互選により、推薦委員長を選出します。

(4)推薦委員会は、原則総会15日前までに役員の選出を終了させるものとする。

 

(役員の任期)

第 10 条   この会の役員と理事の任期は、原則として1年とし再任は妨げません。

(1)役員または理事が欠けた場合における補充役員は地区子ども会育成会の担当者からの

選出とし任期は前任者の残任期間とします。

(会 議)

第 11 条   この会の会議は理事会、役員会とし必要に応じて会長または3役同意により開催します。

(1)前項の会議の成立は過半数(委任状含む)とし、議決は出席者の過半数をもって決定

します。

(総 会)

第 12 条   総会は、通常総会と臨時総会として会長または3役同意により招集し開催します。

(1)総会は、前年度の事業報告並びに収支決算書の報告と承認、新年度の役員と

事業計画並びに予算書の承認を行います。

なお承認されない項目がある場合、会長は臨時総会を開催しなければならない。

(2)総会の成立は、新旧の理事、育成会会長(委任状を含む)、

の過半数とし、議決は出席者の過半数の

賛同をもって決定します。

(3)臨時総会は、理事会において必要と認めた場合、または3役同意により開催する事が

できます。

(会 計)

第 13 条   この会の経費は、分担金、助成金、補助金、寄付金、その他の収入をもって充てます。

(1)会計年度は、その年の4月1日より翌年3月31日までとします。

(部 制)

第 14 条   この会は、次の部制をおきます。

(1)安全体育部   子ども会活動での安全指導と事故時の連絡業務。

安全会加入と移動に関する事務連絡。

(2)広報教育部   各協議会、会議などへの出席、報告。

(会則の改正)

第 15 条   この会の会則を改正しようとするときは総会において改正します。

 

 

附   則

この会則は、昭和53年3月1日から施行します。

 

(改   正)

(1)昭和54年2月18日改正

(2)昭和58年2月20日改正

(3)昭和62年1月24日改正

(4)平成05年2月07日改正

(5)平成07年3月12日改正

(6)平成08年2月01日改正

(7)平成09年1月30日改正

(8)平成23年1月23日改正

(9)平成25年1月20日改正

(10)平成30年6月16日改正

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